猫を遺棄することは犯罪です。現場を見た方はすぐに警察に連絡してください。
~動物の愛護及び管理に関する法律 第44条より~
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者→100万円以下の罰金