新しい飼い主さんになりたい方へ
・・・飼う前に以下のような事態にも対処する覚悟をしていただきたいと思います・・・
◇猫であれば20歳以上、犬であれば(犬種にもよりますが)15年以上、爬虫類や大型鳥類になると30~50年以上生きる子もいます。それほどの長い間には就職や転勤という生活の変化や結婚・離婚や親との同居などの家族構成の変化のほか、健康上の変化もあると思います。
◇旅行など今まで簡単にできた自由も全く同じにはできなくなることもあります。
◇経済的な負担が大きくなります。(ごはん、トイレ用砂・ペットシーツ、医療費、トリミング、ペットのシッター・ホテルなど)
◇人間と同じ命あるものなので、全く病気もせず一生を過ごすことはまずないと思います。時には辛い状態を看病・介護しなくてはなりません。
事情があるとはいえ、一度は現在の飼い主さんに飼養放棄されようとしている子たちです。
その子たちの最後の本当の家族として、愛情と責任を忘れずに、最期の時までその子たちと一緒に暮らす覚悟をお願いします。『猫を飼う・共に暮らす準備とマナー』『犬を飼う・共に暮らす準備とマナー』のページもご参照いただければ幸いです。
動物の愛護及び管理に関する法律より抜粋
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
お申し込み条件
・動物の飼養が許可されている住宅にお住まいの方
・周囲の環境や人々への配慮をできる方(避妊去勢手術によりむやみな繁殖を防ぐ、猫の屋内飼養等)
・その動物の習性・特性・個性を理解し、愛情と責任を持って最期まで飼ってくださる方
お申し込み~譲渡までの流れ
①小樽市保健所または当サイトへお申し込みください。
小樽市保健所へのお申し込みはこちらから。
②小樽市保健所から現飼い主さんへ、お申し込みにかかわる情報をお伝えします。
③現飼い主さんから新しい飼い主希望者さんへ直接ご連絡が行きますので、両者間で譲渡にかかわる打ち合わせをお願いします。
④譲渡成立後、その後の飼養状況に関して小樽市保健所または当サイト管理者までご報告をお願いします。
当サイトへ画像と共に状況報告をしてくださった方は、『新しい家族ができたよ♪』のページでご紹介させていただきます。(ご了承くださった方のみ。個人が特定できないよう配慮して掲載します。)
当サイト管理者(SachiNekoの結(ゆう)と申します)へ、
「初めて(または久々に)猫を飼うので色々聞きたい!」
「お迎え(または面会)からお家に連れてくるのに、色々不安なので同行してほしい!」
などのご要望があれば問い合わせフォームにてご連絡ください。
あなたと猫さんが幸せに暮らせるようお手伝いさせていただきます。